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相続コラム

死亡保険金に対する相続税の非課税措置について

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これまで平成25年度の税制改正大綱に上がっている制度変更について説明してきましたが、本日は、制度が変更されないであろう事項をお伝えいたします。

2年前の平成23年度の税制改正大綱では、死亡保険金に対する相続税の非課税措置について、縮小する案が出ていました。
生命保険の死亡保険金は、通常は相続財産にはなりませんが、相続税を算出するに当たっては、相続財産に含めることになっています。その際、一定の金額までは非課税とし、それを超えた部分が加算されます。
500万円×法定相続人の数 が非課税となる限度の金額となります。

この制度が「相続人の生活安定」という趣旨でできたことから、制度を続ける必要性が問題視されたり、他の金融商品との間の課税の中立性が確保されるよう求められたようです。そこで、算定の基礎となる法定相続人の範囲を、同一生計だった者、未成年者、障害者に限定する案が存在していました。

平成25年度の税制改正大綱でも、こうした縮小が盛り込まれる憶測が流れる一方で、配偶者や未成年者の子について非課税限度を拡大する案も出ていました。
結局のところ、発表された税制改正大綱では、死亡保険金の非課税措置の変更は見送られており、現行のままとなりそうです。

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