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相続コラム

教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置の追加情報

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 平成25年度の税制改正の関連法案については、3月1日に国会へ提出されました。この法律案のとおりに国会で可決承認されれば、そのとおりに制度が変更されることになります。

 このうち、教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置について、以前に発表されました税制改正大綱と比べてみますと、詳しく定められている部分があります。
以前の大綱に基づく情報は、要件など手続きなどに分けてすでにお伝えしましたので、まずは詳しくなった箇所を紹介いたします。

○ 贈与の仕方と金融機関の関わり方が3種類あります。
・贈与する人が信託会社に教育資金の管理を目的に金銭などを信託して、受け取る側は信託の受益権を取得する場合
・贈与する人から書面による贈与で取得した金銭を、受け取った人が預貯金として預け入れる場合
・贈与する人から書面による贈与で取得した金銭等で、受け取った人が証券会社などで有価証券を購入して、その有価証券の保管を委託する場合

○ 教育資金の一例が示されています。
学校・専修学校・各種学校に直接支払われる入学金・授業料
(そのほかは、法律でなく「政令」で定められるようです。)

 その他の要件などは、以前の情報と同様ですが、主なものを挙げておきます。
・受け取る側:30歳未満の者
 贈与する側:その直系尊属(父母や祖父母など)
・受け取る側1人当たり、1500万円が限度
 学校等以外に支払われる場合は500万円が限度
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの預入などに適用
・教育資金に充てたとわかる領収書などを取扱金融機関に提出する
・贈与を受けた人が30歳に達した時点で残額があれば贈与税を課税

 この非課税措置が適用できるかどうかを事例ごとに具体的に判断するには、まだわからない部分も多くあります。また、金融機関側の対応も必要になります。
実際にこの措置を活用しようとするには、まだ慎重に検討しなければならないでしょう。

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