遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

借金を残して亡くなった方の相続|債務も相続します

参加費
開催日時
開催時間

 亡くなられた方に借金などの債務があった場合、その債務は相続でどう扱われるのか、気になることもあるでしょう。
結論をまず言いますと、法定相続分の割合に従い、それぞれの相続人が分割して受け継ぎ、債務を返済しなければなりません。

 遺産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあり、借入金・買掛金、預かり敷金・預かり保証金、未払いの税金・医療費などが該当します。相続を放棄しない限り、こうした債務も相続することになります。

 相続人が複数人いる場合、相続が開始すると同時に各々の相続人にその法定相続分に応じて当然に承継されます。
法定相続分については民法に定められています。例えば、亡くなった人の借金が400万円で、相続人が配偶者(夫や妻)と子2人の場合、配偶者は200万円、子はそれぞれ100万円の借金を引き継ぎます。

 ここで、プラスの財産を対象に遺産分割協議をするとき、債務についても相続人の誰が引き継ぐか決めたとします。
しかし、債権者である銀行などには、承諾を得ない限り、このことを主張することができず、相続人は債権者からの相続分に応じた債務の請求を拒むことはできません。
 債権者にとって、本来なら亡くなった人の財産で借金の返済を期待できたのに、資産がまったくない相続人のみが借金を引き受けてしまうと、被相続人の債権者は借金の返済を受けることができなくなってしまい、不都合が生じるからです。

 ただし、誰が債務を引継ぐのかを合意することは、相続人の間では有効です。自分が請求を受けて支払った分は、借金を支払うと決められている人に対して請求できます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続財産についてのアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
相続でお困りのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム