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相続コラム

先代名義の不動産|相続で不動産の登記を放置すると

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 不動産をお持ちの方が亡くなられたとき、相続人にとって相続税の申告と納付は義務であっても、不動産の登記について名義を亡くなった人から相続人に変更することは、強制されるものではありません。そのため、登記を放置することは、実際に行われているようです。
 相続後の不動産の名義書換に期限はありません。また、固定資産税が亡くなられた方に対して通知されますが、相続人が代わりに納めていれば、なかなか問題は生じないでしょう。

 しかし、登記を放置しておくことは、先を考えると、あまりお勧めできません。
 まず、不動産を相続したことを登記していないと、自分が不動産を所有していることを他人に認めてもらえません。そのため、不動産を売却したり、お金を借りる際に担保として提供する場合には、きちんと登記を済ませておく必要があります。

 このとき、当事者である相続人が全員そろっていれば、相続開始直後に手続きをする場合に比べて、手間や必要書類が増える程度と言えるかもしれません。
 しかし、長期間に渡って登記を放置していると、相続人が死亡することが繰り返されるうちに、当事者の数が膨れ上がり、手続きが難航する事態が生じます。

 と言いますのも、遺産分割の協議をしないまま、その相続人が亡くなるとその相続権が次の相続人、たいていは配偶者(夫・婦)と子どもに移行するような形になります。この相続人にとって、先代名義の不動産が放置されていることになります。
そうなると、不動産を誰か一人の所有にする協議そのものはできますが、当事者となる相続人一人一人に連絡を取り、協議や手続きに協力してくれるようお願いをしなければなりません。
 子や孫にこうした苦労をかけるよりも、協力しやすい者の間で登記手続きをする方が、得策であると考えられます。

 そのほか、登記を放置している間に、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があります。
相続人が複数いる場合、各相続人は自分の法定相続分に従って不動産の持分を相続するのが原則ではあります。そのため、自分が相続した不動産の持分を自由に処分することが、もともとできます。
そこで、不動産の登記を備えておくと、こういったことを防ぐことができます。

 もしも該当する方がいらっしゃれば、岡本会計事務所へご相談ください。提携している司法書士と協力して手続きを進めることもできます。
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