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相続コラム

税制改正大綱|住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長

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 今月14日、政府が閣議決定を行い、平成27年度の税制改正大綱を発表しました。
この内容は、昨年末に連立与党が公表した税制改正大綱を受けたものになっています。
今後の国会審議などで変更が加えられない限り、発表された内容が実施されることになります。
 この税制改正大綱の中から、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し」について、概要を紹介します。

 まず現在の贈与税の非課税措置ですが、次の要件を満たす場合に適用されます。
・ 20歳以上で、その年の合計所得金額が2千万円の人が、
・ 直系尊属(父母や祖父母など)から、
・ 金銭の贈与を受ける
・ 自分が居住する住宅を取得するために使い、
・ 実際に居住する
・ 床面積は、50㎡以上240㎡以下

 この非課税措置の期限が平成26年12月31日、つまり昨年いっぱいで終了となっているのですが、平成31年6月30日まで期限を延長した上、次のように非課税限度額を設定することになっています。

平成26年(従来の制度)        500万円
平成27年1,000万円
平成28年 1月~平成29年9月   700万円
平成29年10月~平成30年9月   500万円
平成30年10月~平成31年6月   300万円

<住宅に10%の消費税が課される場合>
平成28年10月~平成29年9月 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円
平成30年10月~平成31年6月   700万円

 なお、耐震や省エネなどをしっかり備えた良質な住宅の場合には、以上で説明した金額にそれぞれ500万円加算した額が、非課税限度額になります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
贈与についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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