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相続コラム

配偶者に配慮した相続の法制度の見直し|法制審議会が検討へ

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 現在の相続に関する法制度について、高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化がある中、専門的な観点から問題点は提起されており、政府の中でもワーキングチームを作って検討や議論がされてきました。
これを受けて今年の2月24日、法務大臣は諮問機関である法制審議会に対して、相続に関する規律を見直す要綱を示すよう諮問しました。

 実際にどのような法改正がされるのか、いつ頃実施できるのかは、法制審議会が様々な意見を聴きながら決めていくことになります。
それでも、先に述べたワーキングチームが作成した報告書が議論の出発点になると思われますので、この報告書に記載された主な内容を紹介します。

<配偶者の居住権を保護>
現状: 配偶者(夫や妻)と死別後も住み慣れた家に住み続けようとすると、遺産分割で所有権を取得するか、所有権を取得した人と貸借契約を結ぶことが求められ、協議や契約が成立しないと居住権は保証されません。
検討案: 配偶者が居住していた建物の使用を認める長期居住権を新設して、希望すればその権利を取得できるとされています。

<配偶者の貢献に応じて遺産を分割>
現状: 婚姻期間の長短など、被相続人(亡くなった方)の財産の形成または維持に対する貢献の程度は様々であるにもかかわらず、配偶者の法定相続分は一律2分の1に定められています。
検討案: 配偶者の協力を得て形成維持した財産である「実質的夫婦共有財産」を遺産から切り分けて、それぞれ異なる割合で他の相続人と遺産分割をするとされています。

<寄与分制度の見直し>
現状: 被相続人の財産形成に特別の寄与があれば相続分を加算する「寄与分」の制度がありますが、介護は反映されにくいため、一部の相続人が被相続人を介護してきた場合に不公平感が生じます。
検討案: 被相続人の介護について寄与の程度に著しい違いがあった場合も「寄与分」の制度を使えるようにするとされています。

<遺留分制度の見直し>
現状: 相続人が主張できて遺言でも制限されない取り分である遺留分について、配偶者の具体的な貢献が考慮されないことや、事業承継の障害になっていることが指摘されています。
検討案: 遺留分の権利について、配偶者は充実、子は限定する提案があります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、現在の制度が前提ではありますが、相続に関して総合的に支援をいたします。
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