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相続コラム

相続後、障害者のためを思う財産管理|民事信託も選択肢

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 子どもが障害を持つ場合、親御さんが面倒を見ることが多いと思いますが、自分が高齢になってくると、自分が亡くなった後に子どもの面倒を誰かみてくれるのか心配になるでしょう。
 そのため、相続発生後、財産を子どもの生活費のために確保しておくことが大切です。しかし、賃貸アパートはもちろん、自宅不動産や預貯金でも、実際の管理が本人には困難だということも考えられます。
そこで、子どものために別の人が責任を持って財産を管理する仕組みを予め用意しておけば、安心です。

 その方法として、「負担付遺贈」を盛り込んだ遺言を作成することが考えられます。
つまり、特定の人に財産を分け与える負担として、自分の子どもの財産管理や面倒を見させる内容を遺言に書くわけです。
 しかし、特定の人が負担を履行しなくなる不安が生じることや、子ども本人が財産に関する手続きをする必要が出てくることが、難点となります。

 そこで、信託制度のうち「民事信託」を利用する方法が考えられます。
 信託というと、信託銀行が財産を預かって運用してくれるサービスがまず思い出されるでしょう。しかし、信託法が改正されて平成19年に新しい仕組みを使えるようになり、信託を事業にはしない一般人に財産を託す「民事信託」を活用する可能性が広がりました。

 おおまかな仕組みは、財産の所有者(委託者)が特定の人(受託者)に譲り渡し、その財産から生じる利益を別の人(受益者)に渡していきます。
上の例では、親が委託者、財産管理者が受託者、子どもが受益者になります。
 信託では、財産の管理や処分は契約に定められた義務であり、受託者の固有財産とは別個に管理されるので、受益者の利益が確保されています。

 なお、信託の使い勝手が良くなったのは最近のことなので、言葉の使い方が人によって異なる状態です。民事信託のうち家族や親族を受託者にするものを「家族信託」、障害者や介護を要する者のための民事信託を「福祉型信託」と呼ばれることが多いです。

 実際に民事信託を設定するに当たっては、信託契約書に何を記載すべきか、税務上の問題がないか、財産管理が適切にできるかなどを慎重に吟味しなければなりません。専門家の協力が望まれます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、遺言作成を含めて、相続に関して総合的に支援をしております。民事信託や家族信託についても、ご希望に応じてできる限り取り組んでまいります。
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