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相続コラム

国税の救済制度に関する統計|相続税と贈与税の入口は増加

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 相続税や贈与税、所得税や法人税といった国税について、税務調査を受けて、税務署などから納税額がもっと多いはずと指摘されたところ、受けた課税処分に納得いかない場合もあるでしょう。
滞納関係も含め、国税に関する処分を見直すように求めることは、手間と時間はかかりますが、納税者の権利として保障されています。
 この救済制度の平成26年度の統計が公表されていますので、少し紹介します。

 まず、救済制度の第一段階が「異議申立て」です。これは、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が処分者に対して取消しや変更を求める手続です。

 統計によると、平成26年度の異議申立ての件数は2,755件で、前年度の25年度より16.8%増えました。このうち、相続税と贈与税を合わせた件数は275件で、前年度の170件に比べて61.8%増加しました。
 また、平成26年度の異議申立ての処理件数は2,745件で、税目の内訳は公表されていませんが、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は256件とされており、全体に占める割合は9.3%となっていました。

 次に第二段階として、「審査請求」があります。これは、異議申立てで自分の主張が通らなかった場合に、国税不服審判所に対して見直しを求める手続です。
 平成26年度における審査請求の件数は2,030件であり、このうち相続税と贈与税の件数は172件で、前年度より大きく増加しています。
また、審査請求の処理件数は2,980件のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は239件で、割合は8.0%でした。

 最後の第三段階は、審査請求でも不服が残るとき、裁判所に対して「訴訟」を提起して処分の是正を求めることになります。
 平成26年度における訴訟の発生件数は237件であり、このうち相続税と贈与税の件数は27件で、前年度より大きく減少しています。
また、訴訟の終結件数280件のうち、納税者が全部または一部勝訴したものは19件で、割合は6.8%でした。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、異議申立てなどの救済制度についても、ご希望に応じてできる限り取り組んでまいります。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、お問い合わせください。

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