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相続コラム

遺言の撤回・変更|遺言を書き直すことはできます

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 相続のときに自分が考えたとおりに財産を引き継がせるため、遺言を作成する人が近頃は増加しています。ご自身や身の回りにすでに遺言を作成した方もいらっしゃるかもしれません。
 ところが、年月が経つにつれて、以前に書いた遺言では不都合が起こってしまったため、遺言を書き直したいと考える場合も出てきます。
すでに作成してしまった遺言を無かったことにしたり、変更することは可能でしょうか?

 その答えは、可能です。
法律(民法)では、「撤回」と表現され、一度作成した遺言を無かったことにできます。そして、すぐに新しい遺言を作成すれば、新しい希望や願いを実現することができます。
また、遺言に変更を加えることもできます。不都合が少しだけのときは、前の遺言の一部撤回して、変更後の文言を遺言で定める方法も使えます。

 先に不都合と記しましたが、例えば、遺言の対象にした財産の売却贈与をしたり、財産を与えようとした人が自分より先に亡くなると、その箇所は無効になると考えられます。ほかにも、家族関係の変化によって、財産を別の人に譲りたくなる心変わりが起こることも否定できません。
このようなとき、現在の状況や希望に合わせて、遺言を書き直すわけです。

 さて、遺言を撤回する方法ですが、新しい遺言を作って「撤回」なり「変更」と明確に指示することが考えられます。
また、遺言が複数作成されたとき、互いに相矛盾する内容があるときには、新たに書かれた方を採用することになっています。そのため、普通に遺言を作成することも可能ではあります。
さらに、前のが自筆証書遺言(=全文を遺言者本人が手書き)の場合、故意に破り捨てても、撤回とみなされます。

 前の遺言が公正証書で作られた場合(遺言者が公証人に話して作成してもらう公正証書遺言)は、原本が公証役場にありますので、新たに遺言を作成する必要があります。
この新たな遺言について、どのように作るかの方式は問いません。つまり、公正証書遺言を撤回するのに、公正証書遺言を使う必要はなく、自筆証書遺言でもできます。
しかし、公正証書遺言から自筆証書遺言に「変更」するのは、遺言を実行するときにトラブルの元になりかねないため、再び公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 豊中にあります岡本会計事務所では、遺言にまつわる相談や作成の支援を積極的にさせていただいています。
遺言について気になることがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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