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相続コラム

小規模宅地等の特例 ・・・ 居住用|適用できる親族は限定

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 昨年に生じた相続からは、相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられました。
このことだけでは以前より負担が大きくなるため、宅地等を相続する場合は、「小規模宅地等の特例」を適用できるかが、負担を軽減する大きな要因になります。

 この特例は、亡くなった方の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば評価額が減額されるものです。
 特に、居住用の場合「特定居住用宅地等」と呼ばれますが、330㎡まで評価額80%減額できます。この上限面積については、去年に240㎡から330㎡に引き上げられたので、以前より負担が小さくなっています。

 また、亡くなった方が要介護等の認定を受けて老人ホームなどに入所したことにより、宅地等を当人の居住用に使わなくなってしまった場合、相続開始時期まで他の用途に使わなければ、特例の対象になります。

 居住用の特例を適用できるのは、次の人が取得した場合です。
◎配偶者が取得した場合
 特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。
◎同居していた親族が取得した場合
 相続税の申告期限まで引き続き家屋に居住し、その宅地等の所有している場合に特例を適用できます。
 それ以外の親族が取得した場合
 亡くなった方に配偶者又は同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者所有する家屋居住したことがなければ、同居していない親族でも適用できます。

 なお、この特例では土地の評価額が2割になるのであり、相続税の納付額がどれほど軽減できるのかや、上限面積を超える場合は、きちんと計算をする必要があります。
 結局のところ、実際に適用要件を満たすことができるのか、軽減税額がいくらになるか判断するには、相続税を専門にする税理士に確認をとることが望ましいと考えます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、小規模宅地等の適用を含め、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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