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相続コラム

私道供用宅地に該当するか|相続税の評価を巡る最高裁の判断

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 今年2月のことですが、相続税の評価に関して、最高裁判所が判決を出しました。
土地の評価を巡って、納税者と課税庁が裁判で争い、最高裁判所まで持ち込まれたのですが、納税者有利の判断が示されましたので、紹介します。

 まず、相続税や贈与税の評価において、民間人が所有するけれども、私道の用に供されている宅地の評価額は、路線価などを用いて通常の評価をした額の3割またはゼロとされています。
 その私道が行き止まりのように、もっぱら特定の人しか通行しない場合、使用収益に一定の制約があるため、3割に減額されます。
 一方、通り抜け道路のように、不特定多数が通行する場合、もはや私有物として自由な使用収益ができるものではないため、評価しないことになります。

 今回の裁判では、相続が生じた住宅敷地が市道に面しており、敷地内にある市道に沿った幅2メートルの歩道状空地が、私道に該当するかどうかが問題となりました。
納税者側(被相続人)がこの歩道上空地を設けたのは、都市計画法の開発行為を行うに当たり、市役所から歩道部分を設けるように指導されたのが理由です。

 地方裁判所と高等裁判所では、建築基準法上の接道義務を果たすために道路にしなければならず、そのため建築や変更に制約がある場合が、私道供用宅地に該当すると解釈しました。その上で、問題の歩道状空地は、法令上の制約はないことを理由に、私道供用宅地ではないと判断しました。

 しかし、最高裁判所では、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、位置関係、道路としての利用状況、他の用途への変更の難易などに照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか、その低下がどの程度かを考慮して、評価の減額を決定すべきと示しました。
その上で、問題の歩道上空地は、第三者による自由な通行の用に供されており、開発許可を受けるため市の行政指導により私道となったもので、道路以外に転用することが容易とは認めがたいとしました。そして、減額評価する必要がないとはいえないと判断しました。

 実際の裁判は、更に審理を要するため、高等裁判所に差し戻されました。
 今後、私道に該当するかを判断するに当たり、経過や現状の把握など、きめ細かい対応が必要になってくると考えます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、土地の評価も含め、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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