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冬季休業のお知らせ|相続税申告の課税割合は8.1%

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 今年もあとわずかとなりました。税理士法人 岡本会計事務所は、冬季休業を次のとおり実施します。休業中はご不便をおかけしますが、FAX電子メールなどをお送りいただければ、休み明けに対応いたしますので、ご了承ください。
12月27日(水)~1月4日(木)
→ 平成30年は、1月5日(金)から営業いたします。

 さて、平成28年中に亡くなられた方(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した方が申告した相続税の状況を、国税庁が先日、発表しました。

 被相続人は約131万人で、このうち約10万6千人が相続税の課税対象として税額が生じ、全体の中での割合は8.1%でした。
 前年の平成27年に比べると、対象の被相続人は2.8%増加し、全体の割合は8.0%から0.1ポイントの微増となりました。

 課税となった方々の状況では、被相続人1人当たりの課税価格が約1億3,960万円で、税額が約1,764万円となっています。税額は前年と比べて0.4%増えています。
 また、相続財産の金額の構成比は、土地が38.0%と最も多く、前年の割合から横ばいです。一方、2番目に多い現金・預貯金等は、31.2%であり、前年より増えました。
金融資産が遺産の中で重要になってくる傾向がうかがわれます。

 また、相続税の申告が必要であるけれども特例措置を使って税額が発生しない場合もあります。この場合の申告状況について、平成28年は約3万1千人の被相続人となっており、被相続人全体の中で2.4%の割合がありました。課税対象になった割合と合わせると、10.5%を占めました。

 以上で説明したのは、全国を対象にした数値です。大阪府を含めた近畿2府4県の統計によると、被相続人のうち課税される割合は、全国より少し高い8.4%となっていました。被相続人1人当たりの税額は、全国とほぼ同じぐらいでした。

 実のところ、平成27年の課税割合は、平成26年の4.4%と比べると大きく増えました。
相続税は、平成27年1月以降の相続から、基礎控除額の引下げ(3千万円+6百万円×法定相続人の数)が行われたため、相続税が課税される人が増えることは、当時から言われていました。
 平成28年の数値が27年とあまり差が無かったため、課税割合が高止まりになった印象を受けます。そのため、かつては相続税がかからない財産規模の人でも、今や課税対象になってしまいます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。将来に自分たちに相続税が課税されるかどうかの相談や試算にも対応いたします。
ご相談がございましたら、1月4日(木)まではこちらのリンク先へ、その後はフリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)も含めて、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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