遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

配偶者に対する相続税額の軽減、いわゆる配偶者控除について

参加費
開催日時
開催時間

 相続人の中に妻がいたため相続税の負担が大きくなかったという話を聞いたことがあり、自分は所得税の配偶者控除を受けているけど、相続税ではどうなるか気にされてはいませんか。
確かに、配偶者(夫や妻)に対して相続税の負担を軽減する措置はあります。この措置を使うには、配偶者が遺産を取得して、手続きをとる必要があります。

 まず、この制度は相続税法では「配偶者に対する相続税額の軽減」と名付けられています。そのため、国税庁のホームページや書籍では「税額軽減」と説明されています。
所得税や贈与税での配偶者に対する特例が配偶者控除と名付けられているのとは、ちょっと違います。

 次に、各相続人の相続税額を計算するところまでは、通常と同じですので、ホームページの計算例をご覧ください。

 そして、配偶者に対して軽減される税額がいくらになるか計算するには、細かくてややこしいのですが、おおまかには、配偶者が実際に相続した遺産が、次の2つのうち高い方までに相当する税額はかからないことになります。
○1億6千万円
○配偶者の法定相続分
例えば、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが課税されず、法定相続分が1億円であれば、1億6千万円までが課税されなくなります。

 手続きについて、軽減措置を使っても相続税額が残る場合は、相続税の申告をして納付することになります。また、軽減措置を使って相続税がなくなる場合でも、相続税の申告をしなければなりません。

 注意したいのは、相続税の申告期限(10カ月以内)までに、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が遺産を正式に取得していないときは、この軽減措置を利用できないことです。
これには例外があって、遺産を分割できない理由を税務署に届け出て了解を得れば、3年間はこの軽減措置を利用することができますが、申告期限のときにいったん軽減なしの税額を納めておく必要があります。

 配偶者の税額軽減(配偶者控除)の金額が実際にいくらになるか、また、遺産をどう分割するかなどは、じっくりと検討する必要があります。
 豊中に事務所を構える岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム