「生前贈与」とは、被相続人が亡くなる前に、財産を人に分け与える行為です。
各個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則です。相続対策としての処分は、一般に生前贈与と遺言(遺贈)の2つの方法で行われます。
被相続人が亡くなる前に長期的な相続税対策を行うことで、相続の際の税金が抑えられます。(相続税が発生する財産額の場合のみ)相続税対策として生前贈与を活用する場合は、まず被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要となります。
また、贈与にも「贈与税」の税金が発生するため、金額やその方法についてを事前に把握しておくことが必要です。
※それぞれ適用のため条件がございますので、適用をお考えの際はご注意ください。
贈与が非課税の金額の範囲であっても、贈与契約書の提出は必要になります。
せっかく生前から準備をしていたにも関わらず、相続税に加算されてしまったり、贈与税が発生してしまったりするケースは少なくありません。それぞれ非課税となる条件には、期限が設けられていたり、贈与される側の合意が必要であったりと詳細な条件が付与されているため、金額の範囲内だからといって安易に贈与することはおすすめできません。
生前贈与はすべての相続に有効ではなく、そもそも相続税が発生しない財産額の場合には有効的ではありません。
そのため、事前に財産額を調査し、相続税がどのぐらい発生するのかを把握しておくことが大切です。
相続が始め在る前3年以内の贈与については、被相続人の財産として加算されます。
できるだけ早い内に準備をすすめておくことが、生前贈与を行う上では非常に重要です。
贈与税が発生にない条件下の中でも、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
後の税務署による調査などで、贈与税や相続税が発生してしまう可能性があります。