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相続コラム

贈与税の税率の変更及び特例について

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与党の平成25年度税制改正大綱の中には、贈与税の制度を変更するものが含まれています。本日はそのうち、贈与税の税率について紹介いたします。

贈与税は、贈与を受けた人に対して課税されます。贈与税の計算に当たっては基本的に、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額を評価し、基礎控除額の110万円を差し引いた金額を求め、税率を適用します。

この税率が、平成27年1月から次のとおり変更される予定です。
200万円以下 10%→10%
300万円以下 15%→15%
400万円以下 20%→20%
600万円以下 30%→30%
1000万円以下 40%→40%
1500万円以下 50%→45%
3000万円以下 50%→50%
3000万円超  50%→55%

平成27年から相続税の税率が変更されることになりますが、贈与税の税率の区分もこれに合わせることが、この変更のねらいのようです。

その一方で、20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合は、税率の特例措置が新しくできる予定です。

現在の税率と新しい特例措置の税率を比較します。
200万円以下 10%→10%
300万円以下 15%→10%
400万円以下 20%→15%
600万円以下 30%→20%
1000万円以下 40%→30%
1500万円以下 50%→40%
3000万円以下 50%→45%
4500万円以下 50%→50%
4500万円超  50%→55%

この変更も、平成27年1月から実施される予定です。
高齢者の方が保有されている財産を現役世代により早期に移転することを促して、現役世代が財産を活用して経済を活性化させるねらいがあるようです。

カテゴリー: 相続コラム