遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

自筆証書遺言は自署と押印が必要|花押は無効と最高裁が判断

 平成28年6月3日、最高裁判所が遺言に関して判決を下しました。印章や指による印の代わりに、戦国武将らが使用していた手書きのサイン「花押」(かおう)を記した遺言書が有効か争われたところ、無効と判断されました。 遺言は有効…

相続コラム

昨年分の贈与税の申告状況|前年より人数は増加、納税額は減少

 贈与税は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、確定申告をすることになっています。このたび、国税庁が、平成27年分の贈与税の全国の申告状況を公表しました。  贈与税の申告書を提出した方は、53万9千人で、前年の平成26…