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相続コラム

自筆証書遺言は自署と押印が必要|花押は無効と最高裁が判断

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 平成28年6月3日、最高裁判所が遺言に関して判決を下しました。
印章や指による印の代わりに、戦国武将らが使用していた手書きのサイン「花押」(かおう)を記した遺言書が有効か争われたところ、無効と判断されました。

遺言有効に成立するには、民法が定める方式に従わなければなりません。
なぜなら、遺言に書かれていることの効果が生じるのは、遺言者が死亡した後であるところ、そのときに本人に本心を確かめることができないので、遺言を作成するときに厳格な様式を守らせることで、遺言者の真意を担保すると説明されています。
 そして、遺言者本人が自筆で書く「自筆証書遺言」の場合には、氏名を自書することと、押印をすることが、民法に定められています。

 今月の裁判では、琉球王国の名家の末裔に当たる沖縄県の男性が残した遺言について争われ、署名の下に花押が書かれていました。
 最高裁判所より前に、地方裁判所と高等裁判所は、男性がこれまでも花押を使ってきたことや、花押が認め印よりも偽造は困難などとして、遺言は有効だと認めました。

 しかし、最高裁判所は、遺言書に押印を必要とする理由は、印を押すことにより重要な文書の作成を完結するという慣行や意識が社会の中にあることがその1つと説明しました。そして、花押を印鑑の代わりに使用して文書を完成させるという慣行意識が社会の中にあるとは言いがたいことから、印章による押印と同視することはできないと指摘しました。したがって、花押は民法の押印の要件を満たさないと結論付けました。

 20年以上前に最高裁判所は同じ判断基準を使い、指印を印鑑の代わりに用いる慣行が社会一般に存在することを根拠に、遺言書を有効と判断したことがあります。
 また、押印の習慣がない人、主に外国人については、サインでもよいとされています。

 豊中にあります岡本会計事務所では、遺言にまつわる相談や作成の支援を積極的にさせていただいています。
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