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相続コラム

平成28年分の路線価は上昇|相続税で土地の評価に使用

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土地の価格を客観的に判断するのはなかなか難しいため、目的に応じて価格が数種類も算出されるのが実態です。相続税贈与税では、「路線価」を基に算出することになっています。
 この路線価の平成28年分が、先週7月1日(金)に国税庁から公表されました。

 路線価は一般的に、国土交通省が公表する公示地価の8割程度を目安に、1月1日時点として、道路に面した土地1平方メートル当たりの価格が設定されます。
 相続税では、平成28年1月1日以降に亡くなられた方が土地や借地権などをお持ちだった場合に、今回の路線価を用いることになります。平成27年中に亡くなられた方は、平成27年分の路線価が使われます。
 贈与税の場合も、平成28年1月1日以降に土地や借地権などの贈与を受けた方が、今回の路線価の対象になります。

 この路線価。新聞やテレビでは、全国的な傾向が報道されており、全国平均が8年ぶりに上昇に転じました。大阪府全体を見ると、3年連続で上昇、上昇幅も増加しました。
もっとも、個々人にとって気になるのは、ご自身が所有するなど関係する土地がいくらで評価されるかではないでしょうか。

 路線価の情報そのものは、国税庁のホームページで公開されており、誰でも見ることはできます。(→ 掲載HP
今回、平成28年分の路線価の公表に合わせて、日本地図が綺麗に表現されるなど、ホームページのデザインが見やすくなっています。
 しかし、個別の土地をきちんと評価するには、図や表の見方を理解しておく必要があります。さらに、相続税の試算まで必要ならば、税の専門家による助言をお勧めします。

 豊中における路線価についてお知りになりたい方、相続の際に豊中の土地がどう評価されるか気になる方は、岡本会計事務所までお問い合わせください。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先をお使いください。

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