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相続コラム

教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置(後半)

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与党の平成25年度税制改正大綱の中で、教育資金の贈与に対して期間限定で贈与税が非課税となる措置が注目を集めているようです。昨日は要件の予定などをお伝えしましたが、本日は手続き面の予定などをご紹介いたします。

贈与税が課される場合、贈与を受けた人が税務署に申告書を提出します。
今回の教育資金の非課税措置を受けようとするには、贈与を受けた人が非課税であると申告をする必要があるようですが、この申告書について金融機関を経由して税務署に提出することになるもようです。

また、払い出した金銭を教育資金の支払いに充てたことがわかる書類、例えば領収証を金融機関に提出しなければならないとされています。金融機関は使い道を確認して、書類を保管することが求められるようです。

さらに、贈与を受けた人が30歳になった時点で、金融機関は払い出した金額などを税務署へ報告するよう求められるようです。資金が残っている場合には、残額に対して贈与税が課税されるもようです。

この措置では、拠出した資金を金融機関に信託をしたり口座を作るなど、金融機関の関与が必須となる予定です。そのため、具体的な手続きについては、金融機関がどんな対応をしなければならないか明らかになるのを待つ必要があると考えられます。

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