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相続コラム

相続税の制度変更前後の税額の試算について(その2)

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先月に発表されました平成25年度の税制改正大綱の相続税の制度変更により、納めなければならない相続税額がどう変わるか、前回に引き続き試算をお届けします。

今回は、相続人が配偶者(夫や妻)と子ども1人である場合と、配偶者と子ども3人である場合について、遺産総額をいくつか設定しました。
なお、前提条件などは、配偶者と子ども2人の場合を記載しました前回の記事と同様です。

● 配偶者と子ども1人の場合
遺産総額     総税額
4千万円   : なし → なし
5千万円   : なし → 40万円
7千万円   : なし → 160万円
1億円    : 175万円 → 385万円
1億5千万円: 600万円 → 920万円
2億円    : 1,250万円 → 1,670万円
3億円    : 2,900万円 → 3,460万円
5億円    : 6,900万円 → 7,605万円

● 配偶者と子ども3人の場合
遺産総額     総税額
5千万円   : なし → なし
7千万円   : なし → 80万円
1億円    : 50万円 → 263万円
1億5千万円: 350万円 → 665万円
2億円    : 813万円 → 1,218万円
3億円    : 2,000万円 → 2,540万円
5億円    : 5,275万円 → 5,963万円

カテゴリー: 相続コラム