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相続コラム

遺産を受け継ぎたくないとき|相続を放棄することもできます

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 前回の記事に続いて、亡くなられた方に借金などの債務があった場合のことを考えます。
残した債務がプラスの財産よりも多いとき、相続人が必ず受け継ぐことにしてしまうと、相続人はもともと自分が有する財産を犠牲にしてでも債務を返済しなければなりません。
 そこで、相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないことになり、犠牲を避けることができます。

 相続の放棄をすると、その法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。そのため、遺産を何も相続しません。また、各相続人が別々に放棄することができます。
 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して申し立てることが必要です。相続人の間で遺産分割協議を行い、自分は一切財産債務を引き継がない合意をしても、正式な放棄とは異なります。

 相続放棄で重要な点は、自分が相続人になったことを知ったときから、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
通常は、亡くなられてから3カ月以内となるのですが、何らかの事情で自分が相続人であると知ったときが遅れれば、そこから3カ月以内になります。さらに、亡くなった人に相続財産が全く存在しないと信じたため相続放棄せず、相続財産の有無の調査が困難だったような特別な事情があるときに、相続財産を認識できるときから期間を計算した事例もあります。
 また、相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、3カ月の期間を延長してもらうこともできます。
 一方、遺産を処分してしまった相続人は、相続放棄ができなくなります。

 そのほか、亡くなった人の子がみな相続放棄をすると、次順位の相続人(父母、その次が兄弟姉妹)が相続人になります。
そのため、借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続放棄に関するアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
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