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相続コラム

遺留分放棄と生前贈与での贈与税|相続時精算課税の活用

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 自分の親が生きている間に遺留分放棄をして親や兄弟を安心させることについて、以前の記事でご紹介しました。それには、遺言と生前贈与を組み合わせるのが基本だと、前回の記事でお伝えしました。
このときに負担になるのが、生前贈与を対象とする贈与税。多くの財産を遺留分放棄者に贈与すると、受け取る人にかかる贈与税の負担は大きくなります。ところが、この負担を相続税と同じようにする制度があります。それが相続時精算課税制度です。

 現在の通常の贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けたときに課税され、1,110万円を超える金額の部分には、税率が50%にもなります。
しかし、この相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までの範囲内では贈与税がかからず、これを超える部分については一律20%の税率による贈与税にとどまります。そして、贈与した人の相続のときに、贈与財産の価額を遺産に合計して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税相当額を控除する仕組みです、

 この制度を利用できる人は現在、次のとおりです。
・贈与する者:65歳以上の親
 *住宅の取得などのための資金に限って、年齢制限はありません。
・受け取る者:20歳以上の子(推定相続人である直系卑属を含みます)

 注意すべき点は、相続時の精算の結果、相続税が贈与税で控除しきれないため、何も相続しない遺留分放棄者も、相続税が課される可能性があります。この場合、納税資金を確保するのに苦労することになります。

 相続時精算課税を利用する場合に、贈与の金額がいくらと評価されるのか、どのような手続きをすべきかなど、個別に検討する必要があります。
 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税や贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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