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相続コラム

法定相続や相続分について|婚外子に関する違憲判断を受け

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 法律上の婚姻関係にない男女間の子(婚外子、非嫡出子)の法定相続分を定めた民法の規定について、最高裁判所が違憲・無効とする初判断を示しました。
そのことは、以前の記事でお伝えしましたとおりです(リンク先はこちら)。家族という共同体の中における個人の尊重が重視され、その権利が保障されるべきとの判断に基づくようです。

 今回は、法定相続に関する基本的な知識をQ&A方式でお伝えします。

Q.遺産を相続できるのは、誰ですか?
A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者以外では、(1)子、(2)親などの直系尊属、(3)兄弟姉妹の順番で相続人となります。例えば、子がいる場合、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。

Q.法定相続分とは、何ですか?
A.民法で定められた各相続人の相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2(2人以上は人数で等分)となります。

Q.法定相続分どおりに遺産分割する必要がありますか?
A.法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続分についてのアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
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