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相続コラム

税制改正大綱|医療法人に関する相続税・贈与税の納税猶予

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 昨年末に政府から平成26年度税制改正大綱が発表されました。今後の国会審議などで変更がされない限り、発表された内容が実施されることになります。
 今回はこのうち、「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設」について、概要を紹介します。

 まず、この制度の対象となる医療法人は、持分の定めがある医療法人が新たに法定される移行計画の認定を受けたときに限られます。
この認定は、まだ成立していない法律に基づくものですので、実際にこの制度が使われるようになるのは、この法律が施行されてからになります。
 また、この移行計画には、持分のある医療法人が持分のない医療法人へ移行することを定め、法律の施行日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けることになっています。

 そして、相続税の納税猶予は次のようになる予定です。
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を取得したとき、認定を受けた医療法人の持分に対応する相続税額について、担保の提供を条件に、移行計画の期間満了まで納税が猶予されます。
次に、移行期間内に相続人を含めた出資者が持分のすべてを放棄すれば、猶予された相続税額が免除になります。

 また、贈与税の納税猶予は次のようになる予定です。
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)を贈与されたとみなされて、他の出資者に贈与税が課される場合、やはり担保の提供を条件に、移行計画の期間満了まで対応する贈与税の納税が猶予されます。
次に、移行期間内に他の出資者が持分のすべてを放棄すれば、猶予された贈与税額が免除になります。

 こうした制度ですが、医療の継続に支障をきたすことなく、住民に医療を安定的に提供することがねらいとされています。そして、円滑な移行を阻害することがないように、税金面からも手当てがされることになります。

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