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相続コラム

贈与税の申告|今年は3月17日(月)までに

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 個人で事業をされる方々にとって、今の時期は所得税の確定申告が気になることかと存じます。ソチ冬季オリンピックが終わり、急いで取り掛かっておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この岡本会計事務所でもお客様とのご相談や準備で忙しい日々を送っております。
 また、お客様の中にはこの時期、贈与税の申告も依頼される方がいらっしゃいます。

平成25年中(1月1日~12月31日)に財産(法律で非課税とされている財産を除きます)の贈与を受けた方が、次のどれかに当てはまる場合に、贈与税の申告が必要になります。
・ 1年間で贈与を受けた財産が110万円を超える場合
・ 配偶者控除の特例を適用する場合
・ 住宅取得等資金の非課税制度を適用する場合
・ 相続時精算課税制度を利用する場合

 この贈与税の申告。税務署で受付が始まるのが例年2月1日(今年は2月3日)で、所得税の確定申告よりも早く始まっています。
もっと重要な日が申告期限です。例年は3月15日なのですが、今年は土曜日に当たりますので、3月17日の月曜日までに申告が必要になります。

 贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署になります。豊中市にお住まいの方は、豊能税務署です。
 また、贈与税を納付しなければならない納期限も、申告期限と同じ日です。特例の利用で税額が発生しない場合以外は、3月17日までにお支払いください。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
申告についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
申告と納付には期限がありますので、準備する期間を含めまして、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

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