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相続コラム

26年度税制改正|耐震改修と住宅取得資金向けの贈与税の特例

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 先週の3月20日、国会で審議されていた平成26年度の税制改正の法律案が可決され、法律として成立しました。

 相続や贈与の関係では、以前にご紹介しました次の内容が含まれています。
・相続した土地を譲渡したときの所得税(リンク先
・医療法人に関する相続税・贈与税の納税猶予(リンク先
・納税猶予中の農地が収用された場合の利子税(リンク先

 また、親などから住宅取得資金の贈与を受けたときの贈与税の特例について、中古住宅の耐震改修をした場合にも特例の対象が拡充されます。今回はこのことを簡単ですがお伝えします。

 これまで贈与を受けた資金を使って中古住宅を取得しても、建築後20年(耐火建築物は25年)を経過して耐震基準を満たさない建物は、贈与税の特例の対象外でした。
それが、耐震改修を行うとの申請の手続きを住宅取得日までにして、耐震改修工事を実施し、建物が耐震基準に適合することになったとの証明を資金贈与の翌年3月15日までに受ければ、贈与税の特例が受けられるようになります。

 贈与税の特例の内容は、次の2種類です。
・20歳以上で所得が2千万円以下の人が、父母や祖父母(直系尊属)から金銭を取得して住宅を購入し、自分が居住したとき、現在は500万円(良質な住宅の場合は1000万円)まで、贈与税が非課税になります。
・20歳以上の人が、父または母から金銭を取得して住宅を購入し、自分が居住したとき、その親が65歳未満であっても、相続時精算課税制度(この制度を説明した記事はこちら)を使うことができます。

 この拡充は、平成26年4月1日以降に住宅取得資金の贈与を受ける場合に適用されます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税や相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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