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相続コラム

教育資金贈与の非課税措置|信託銀行で1年間に4500億円

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 去年4月に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が始まりましたが、一般社団法人信託協会によりますと、加盟する信託銀行・金融機関で取り扱う教育資金贈与信託は、今年3月末までの1年間で、契約数が6万7,073件、信託財産設定額は、4,476億円となったようです。

 この制度は、祖父母など(受贈者の直系尊属)が孫など(30歳未満)に対して教育資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに1,500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円)まで贈与税を非課税とする措置です。
この制度を利用するには、取扱いのある金融機関で開設した専用口座に贈与する教育資金の預入れなどを行い、管理する必要があります。
 なお、平成27年末までに行う贈与が対象となります。

 では、この制度を使わないと教育資金の贈与が非課税にならないかと言うと、そうではありません。
祖父母など(直系尊属)が孫などに教育費に充てるために通常必要と認められる範囲内で金銭を贈与した場合、教育費として必要な都度、教育費の用に直接充てたのならば、贈与税は非課税になります。
これに対し、贈与を受けた人がすぐに使わず預貯金とした場合は、贈与税は非課税となりません。

 したがって、教育のために一度にまとまった金銭を孫などに贈与したいときに、一括贈与の非課税措置を利用する価値があると考えます。

★ 非課税措置のQ&A

Q.どのような費用が非課税の対象になりますか?
A.入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は1,500万円まで、塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円まで、贈与税が非課税となります。そして、教育資金として支出したことを証明する領収書などを金融機関に提出する必要があります。

Q.口座契約はどうなると終了しますか?
A.○ 受贈者が30歳に達する、 ○ 受贈者が亡くなる、 ○ 残高がゼロになり、契約を終了させる合意がある、のどれかに該当した場合に終了します。

Q.口座契約終了時に残高がある場合は?
A.教育資金支出額を控除した残額(残高+教育資金に該当しない支出額)がある場合は、契約終了時点にその残額の贈与があったものとして贈与税が課税されます。ただし、受贈者が亡くなった場合は、受贈者に対する贈与税は課税されません。

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