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相続コラム

遺言の利用件数が増加|公正証書遺言の作成と裁判所の検認

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 遺産を分割しようとしても、相続人の間で争いが起こって裁判所に持ち込まれる事態が増えていることを前回の記事(リンクはこちら)で紹介いたしました。
このような争いを防ぐために、生前からしっかりと対策をするのが望ましく、その代表的なものが遺言の作成だと言えるでしょう。

 遺言が使われていることが実際に増えてきている様子を、統計から読むことができます。
 遺言の種類には、公証役場の公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。この年間作成件数が、大震災が起こった年を除いて毎年増えており、昨年の平成25年には9万件を突破して、10年前に比べて約1.5倍になりました。

 公正証書遺言を残さなくても、手軽に書ける自筆証書遺言も適切に作成されていれば、遺言として有効です。この自筆証書遺言や秘密証書遺言など特殊な遺言は、実行するに当たり、家庭裁判所に提出して検認の手続きを受ける必要があります。
この検認の件数も、近頃は年々増え続けて1万6千件を超えており、10年前に比べてやはり約1.5倍になっています。

 豊中にあります岡本会計事務所では、遺言にまつわる相談や作成の支援を積極的にさせていただいています。
遺言について気になることがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 日本公証人連合会の統計では、平成25年の1年間に公正証書遺言が作成された件数は、96,020件となっています。平成15年が64,376件、平成23年が前年より減少して78,754件です。
 また、司法統計によりますと、平成25年の1年間に遺言書の検認の手続きを受けた件数は、16,708件で、平成15年は11,364件となっています。

 なお、遺言の種類について、よく利用されるものは、次のとおりです。
・自筆証書遺言
遺言をする人が、全文に加えて日付と氏名を自筆で書き、印鑑を押して作成します。費用はかかりませんが、後から無効と判断される危険があります。また、実行するとき、相続人が立ち会った上で、家庭裁判所が確認する検認の手続きが必要です。
・公正証書遺言
遺言をする人は公証人に内容を伝えて、証人2人以上が立ち会う中、公証人が遺言書を作成します。手間と費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、検認手続きも不要です。

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