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相続コラム

信託銀行の「遺言信託」|同様のサービスを岡本会計事務所でも

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 皆様は「遺言信託」というサービスをお聞きになったことはおありでしょうか。
遺言の作成助言から保管、執行までを専門的なノウハウを持つ信託銀行などに任せる「遺言信託」を利用している人が増えていると、先日、新聞で報道されていました。

信託銀行が用意するサービス内容は、おおむね次のようなものが含まれています。
● 公正証書遺言の作成
「遺言信託」の契約者は、相続に詳しい担当者とともに、財産の一覧表を作成し、遺言の文面を考えます。
これに基づき、公証役場に出向いて、「公正証書」という公文書を公証人に作成してもらいます。
● 遺言書の保管と書き換え
公正証書遺言の正本を預かります。
また、契約者に定期的に財産の状況を尋ねて、必要に応じて遺言を書き換える手続きをとります。
● 遺言の執行
遺言の中で予め信託銀行などを「遺言執行者」に指定しておきます。
こうすることで、遺産の名義変更や換金処分などの手続きを、信託銀行などが相続人に代わって進めます。
もっとも、相続人の間に争いがあると、信託銀行は遺言執行者にならないようです。

 このサービスにかかる費用は、所有する財産の額や実施する信託銀行によって異なりますが、作成及び執行の手数料として最低でも120万円はかかるようです。

 ただし、ここで使われている「遺言信託」の言葉ですが、法律で決まっている用語ではありません。
逆に「信託法」とい法律では、遺言を使って信託(自分の財産の管理や活用を他人に託して利益を特定の人に給付する制度)を行うことを遺言信託と呼んでいます。
 同じ言葉が違った意味で使われる場合があることにご注意ください。
信託銀行によっては、自行のサービスを遺言執行引受予諾業務と名付けていることもあります。

 豊中にあります岡本会計事務所でも、信託銀行などの「遺言信託」のようなサービスは、個別に実施しております。
遺言を作成してから書き換えや執行するまでの期間が長くなるため、詳細や費用などは個別に検討することになりますが、作成段階で当方を「遺言執行者」に指定いただいたこともございました。
また、遺言を執行する段階で、相続人に争いが生じれば、弁護士と連携して、対応させていただきます。

 豊中にお住まいの方、不動産を持ちの方で、遺言について気になることがございましたら、岡本会計事務所のフリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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