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相続コラム

平成25年分の相続税の申告状況|課税割合は4.3%

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 平成25年中に亡くなった方(被相続人)から相続や遺贈などにより財産を取得した人が申告した相続税の状況について、昨年12月に国税庁が発表しました。

 被相続人は約127万人で、このうち約5万4千人が相続税の課税対象として税額が生じ、全体の中での割合は4.3%でした。
前年の平成24年に比べると、被相続人は1%増え、税額が生じた方は3.5%増加していました。

 課税対象の状況を見てみると、被相続人1人当たりの課税価格は約2億1,362万円で、税額は約2,824万円となっています。
このうち税額を前年と比較すると、2割近く増加しています。
 また、相続財産の金額の構成比は、土地が41.5%と最も多く現金・預貯金等が26.0%と続いています。

 相続税は、取得した財産価格(相続開始前3年以内の贈与財産なども加算する)から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が、基礎控除額として算出された額を超える場合に課税されます。そのため、実際に相続税が課される方は、亡くなられた方の全体の中では少ないことになります。

 もっとも、この状況は全国を平均した数値です。土地の価格が高い大阪府内に限ると、課税割合はもう少し増えるものと思われます。
 また、基礎控除額が平成27年から引き下げられますので、平成27年分のこうした統計が出ると、課税割合は大きく増えるものと予想されます。そのため、相続対策が一層重要になります。
 なお、相続税の申告が必要であるけれども特例措置を使って税額が発生しない場合もありますので、相続税の申告が必要な人の割合はさらに増えます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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