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相続コラム

税制改正大綱|結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

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 平成27年度の税制改正大綱は、昨年末に連立与党が公表して、これを受けて今月14日に政府が閣議決定を行いました。
これから発表される法律案と国会審議の動向を確認する必要がありますが、変更が加えられない限り、この内容が実施されることになります。

 この税制改正大綱には、「直系尊属から教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」を平成31年3月31日まで延長する予定であると、記載されています。

 さらに、似たような制度として、「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設される予定です。
おおまかな内容は、次のとおりとなっています。

受贈者(受け取る人):20歳以上50歳未満
贈与者:受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)
金銭などの拠出先金融機関の受贈者名義の口座
金銭などの使用目的:受贈者の結婚・子育て資金
非課税限度額:受贈者1人ごとに1,000万円
結婚関係は300万円まで
拠出期限:平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
申告方法:受贈者が申告書を金融機関に提出
     → 金融機関が税務署に提出
支出の確認:受贈者が結婚・子育て資金用の支出を証する書類を
                  金融機関に提出
受贈者50歳に達して、使い残しがある場合、その使い残しについて贈与税が課される。
贈与者が途中で死亡した場合、金銭などの拠出額からすでに結婚・子育て資金に支出した額を控除した残額について、相続税の課税対象になる財産に加えて相続税を算出する。

 法律の改正案が公表されましたら、詳しくお伝えしたいと存じます。

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