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相続コラム

税制改正法律成立|実地調査なしの税務調査終了後の再調査

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 平成27年3月31日、税制改正関連法案が参議院の本会議で可決され、法律として成立しました。この概要は、昨年末の税制改正大綱から変わっていません。

 今年度の税制改正のうち、贈与税の負担を軽減する項目は次のようなものがあり、新年度を迎える時期に気持ちが緩むような内容の記事は、すでに紹介済みです。
・ 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長
・ 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

 しかし、本日ご紹介する内容は、新年度にふさわしいか疑わしいのですが、税務調査手続きに対して小幅な修正が加わっている点です。
 法律案の要綱の表現を引用しますと、
「 調査(以下「前回調査」という。)の終了後においても新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときに行うことができる質問検査等(以下「再調査」という。)について、その前回調査の範囲を実地の調査に限る。」

 国税の全税目に共通する事柄ですが、相続税を例に挙げますと、次のようなことが想定されます。
 相続税を申告して数年後、税務署から申告内容が適正かどうか調査を受けることは比較的あります。この調査が終了した後に、再び税務調査を受けることは、新たに得られた情報に基づく場合に限られますので、これは珍しいことではあります。
従来は、納税者の自宅などに税務署職員が出向く実地調査が行われない場合も税務調査に違いありませんので、税理士が税務署に説明して調査が終了するなど実地調査がなかった場合、再び調査がされることはまずありませんでした。
しかし今後は、税務調査が実地調査まで至らなかった場合新たな情報を得ていなくても、例えば申告内容を改めて精査して不適切と判断されると、再調査が可能になります。

 この「改正」が適用されるのは、平成27年4月1日(まさに本日)以降に「前回調査」に着手した場合となります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。また、相続税の税務調査についても、豊富な経験を基にご相談を受け付けます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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