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相続コラム

マイナンバー制度|相続税や贈与税で来年以降、順次実施

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 平成28年から行政手続きに関して「番号制度」が始まります。この中で個人が持つ番号のことは「マイナンバー」と呼ばれています。政府が熱心に広報しているので、名前だけはお聴きになったことがおありでしょうか。
 税金の分野でも導入されるため、このホームページで扱っている相続税や贈与税も、平成28年から順次、申告書にマイナンバーを記載することになります。

 そもそもマイナンバーを含む番号制度については、共通の社会基盤として番号を活用することにより、①行政の効率化、②国民の利便性の向上、③公平・公正な社会の実現を目的としています。
対象となる行政分野が、現在の段階では、①社会保障、②、③災害対策に限定されていますが、社会保障と税金は国民生活に深く関わる分野といえるでしょう。

 個人が対象であるマイナンバーは、平成27年(今年)の10月から12月までの間に市町村から、住民票に記載されている住所に郵送されます。「通知カード」という形がとられ、そこに記載されている12桁の番号がマイナンバーになります。

相続税の申告にマイナンバーを使うことは、次のように予定されています。
記載対象:平成28年1月1日以降の相続
   → 申告期限としては、平成28年11月1日以降の分
(期限より早い提出はできるので、来年夏以降使われだすでしょう。)

贈与税の申告では、平成28年1月1日以降の贈与が対象となりますので、平成29年2月1日以降に提出する申告書で使われ始めます。

 そして、マイナンバーが記載された申告書を税務署に提出する際は、厳格な本人確認が必要とされます。納税者本人が税務署を訪問して申告書を提出する場合、例えば、「通知カード」と運転免許証、あるいは「個人番号カード」(平成28年1月以降、市町村が希望者に対して作成)を窓口で提示することになります。
 マイナンバーを必要とする税務申告を税理士に依頼する場合、税理士が依頼者に対して同じような本人確認をすることになります。

 岡本会計事務所におきまして今後、マイナンバーに関わる対応や準備を進めて参ります。

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