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相続コラム

平成27年分の路線価、公開|相続税で土地の評価に使用

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 相続税や贈与税を算出するとき、土地の評価に使用されるのが「路線価」です。国税庁は7月1日(水)に平成27年分の路線価を公表しました。
 土地の価格は、客観的に価値を判断するのが難しいこともあり、目的に応じた価格が数種類存在するのが実態です。相続税や贈与税では、この路線価を基に算出することになります。

 路線価は一般的に、国土交通省が公表する公示地価の8割程度を目安に、1月1日時点として、主要道路に面した土地1平方メートル当たりの価格が設定されます。
相続税では、平成27年1月1日以降に亡くなられた方が土地や借地権などをお持ちだった場合に、今回の路線価を用いることになります。平成26年中に亡くなられた方は、平成26年分の路線価が使われます。
贈与税の場合も、平成27年1月1日以降に土地や借地権などの贈与を受けた方が、今回の路線価の対象になります。

 新聞やテレビなどの報道では、すでに全国的な傾向が伝えられており、大阪府全体では小幅ながら2年連続で上昇しました。
 もっとも、今年の相続からは税負担が増加することもあり、個々人にとって気になるのは、ご自身がお持ちの土地などが実際にいくらで評価されるかではないでしょうか。
弊所のお客様でも、今年になって亡くなった方が所有された土地について今年の路線価を確認できるまでは、相続税の試算しかできなかったのですが、先ほど確認ができたところでございます。

 路線価の情報そのものは、国税庁のホームページで公開されており、誰でも見ることはできます。(→ 掲載HP
しかし、個別の土地をきちんと評価するには、図や表の見方を理解しておく必要があります。さらに、相続税の試算まで必要ならば、税の専門家による助言をお勧めします。

 豊中市内の路線価についてお知りになりたい方、相続の際に豊中の土地がどう評価されるか気になる方は、岡本会計事務所までお問い合わせください。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先をお使いください。

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