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相続コラム

親族を養子に迎える相続税の節税|養子の相続分を考慮すること

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 今年1月以降に生じる相続から相続税の負担が増えること、具体的には「基礎控除額」が以前より引き下げられたことを受けて、子の結婚相手(婿)あるいはを自分の養子にすることを検討される方がいらっしゃるかもしれません。
 確かに相続税を節税する効果があることは否定いたしません。また、赤の他人を養子にするならともかく、孫などの親族に自分の財産が引き継がれることに抵抗は少ないでしょう。

 まず節税ですが、(3千万円+6百万円×法定相続人の数)が基礎控除額となるので、法定相続人に養子が加わることで、合計財産額から控除できる額が6百万円増えます。
さらに、生命保険金を対象にした非課税枠が5百万円増える効果や、累進課税の適用税率が下がる場合もあります。

 もっとも、何人も養子に迎えて節税することが昭和の時代には認められていたのですが、現在は、配偶者の連れ子を養子にしたなどの例外を除いて、養子の加算は1人まで(実子がいない場合は2人まで)しか認められていません。
 また、を養子にした場合、相続税がかかる回数を減らせる替わりに、通常は実子に比べて、相続税額が2割加算されます。

 ところで、遺産を実際に遺族の間で分割するとき、養子は実子と同じ権利を持ちます。ややこしいのですが、相続税の計算とは異なり、養子を迎える人数に制限はありません
 したがって、養子が増えるほど、実子を含めた子の法定相続分小さくなります。ただ、実子の結婚相手や子(孫)は実子とひとかたまりと発想を変えると、養子も含めた相続分は増える計算になります。
さらには、遺言を作成していた場合には、遺言で少ない遺産しか取得できなった相続人に認められる「遺留分」の権利にも影響を与えます。

 すると、実子が複数いる場合、つまり兄弟姉妹がいる場合に、養子に加えられなかった側にとって、勝手に相続分を減らされた気持ちが生じるのは否定できません。養子を加えた側に家業を承継させるといった合理的な理由がないと、相続発生後に兄弟姉妹間に争いが生じて、遺産分割協議がまとまらず、相続税の算出において不利に働くこともあります。
 また、こうした事態を予想して、養子縁組がされた時点で、家族に争いが生じることにもなりかねません。
 さらには、ひとかたまりに思えた実子の結婚相手(嫁や婿)でさえ、夫婦仲が悪くなり離婚してしまうと、養子縁組も解消しないことには、深刻な争いを招くこともあります。

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