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相続コラム

死亡保険金は原則、相続の対象外|リビングニーズ特約は別

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 生命保険の契約を結んでおいて、自分が亡くなってから家族が保険金を受け取るようにしている方は多いと思われます。
死亡受取金など保険会社から受け取る金銭が相続手続きでどう扱われるかについて、今回はご紹介いたします。

 まず、亡くなった人が生前に締結した保険契約に従って、死亡受取金が特定の家族に支払われるとき、この保険金を遺産分割協議の対象にできるでしょうか。
答えはできません。生命保険契約で保険金受取人に指定された相続人が、保険契約の効果で自分の固有の権利として、当然に生命保険請求権を取得するからです。
そのため、保険金を別の相続人に譲り渡す協議をしても、相続手続きとは別で、相続人間の贈与になると考えられます。
 また、この理論により、相続を放棄した相続人でも、生命保険金を取得することができます。

 ただし、特定の相続人があまりに多くの生命保険金を受け取ると、通常の相続財産の分割において、その人が遺産を相続することができなくなる事態も生じます。
保険金支払いの前提になる保険料を亡くなった人が支払っているわけであり、相続人と他の相続人との間に生じる不公平が、法定相続分の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しい場合に、否定されてしまいます。専門用語を使うと、特別受益に準じて持戻しの対象になるわけです。

 では、亡くなった人が生命保険でリビングニーズ特約を付けていて、実は生前に保険金を受け取った場合は、どうなるでしょうか。
この特約は、医師から余命6カ月と宣告を受けたとき、死亡保険金の一部を生前に受け取れるものです。
 生前に本人が受け取った以上、預貯金や現金として残ったまま亡くなれば、普通に現預金として相続財産に含まれます。そして、遺産分割協議の対象になってきます。
もちろん、保険金を満足がいく治療費用に充てたり、ぜいたくに消費すれば、相続財産にはなりません。本人が生前に有意義に使っていただいたわけです。

 生命保険の死亡受取金やリビングニーズ特約にまつわる税金については、次回の記事で紹介する予定です。(内容はこちら

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