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相続コラム

国が公示地価を発表|相続税の土地評価への影響

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 先月下旬(3月22日)、国土交通省が平成28年の地価を公示しました。全国の情報は、専用ホームページでも閲覧することができます。(リンク先はこちら

 地価公示の制度は昭和45年(1970年)に始まっており、標準地に選ばれた土地について、毎年1月1日時点の価格が判定されます。不動産鑑定士が関与する仕組みが取られています。
 地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあるとされています。

 全国的な状況はすでにマスコミが報道していますが、ここでは当事務所が存在する豊中市の情報を紹介してみます。
住宅地=38地点 対前年平均変動率:0.4%上昇
商業地=11地点 対前年平均変動率:2.1%上昇

 この公示価格が直接的に税金の計算に使われるわけではありません。しかし、相続税や贈与税の算出において、土地の評価に使用される路線価は、公示地価の8割程度になると言われています。この路線価は近頃、毎年7月に公表されていますが、公示地価の変動と同じ傾向が出てくるようです。
 また、固定資産税では、3年に1回の頻度で評価替えが行われ(最近は平成27年度)、土地の評価額は公示価格の7割程度になるとよく言われます。

 なお、各都道府県も「基準値標準価格」を毎年9月頃に公表しています。公示地価と合わせて、土地の取引価格の情報が一般に提供されています。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、土地の評価も含め、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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