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相続コラム

相続税の相次相続控除|対象者が限定されることに留意

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 身内の方が亡くなって遺産を相続した方がすぐに亡くなられて、不幸にも短期間で相次いで相続が生じることも世間ではあります。
例えば、祖父が亡くなって自分の父が財産を相続したところ、3年後に父が亡くなって自分がその財産を相続することになった場合が該当します。

 このとき、同一の財産に対して短期間に相続税の負担が重くのしかかるのを避けるため、相続税には「相次相続控除」という税額を控除できる制度があります。
 前の相続と後の相続との間が10年以内の場合、後の相続で亡くなった人が前の相続で課された相続税額一部について、後の相続の相続人が負担する相続税額から控除されます。

 詳しい算式を紹介することは省略しますが、先の例で考えますと、
父が前に支払った相続税額から、3年間における財産の減少分考慮して、30%(経過年数に応じて1年につき10%ずつ減額となります。)を掛けた金額が、父の相続における控除の総額となります。
そして、父の総財産のうち自分が取得した財産の価額の割合で按分して、自分の控除額を算出します。

 この相次相続控除は、前の相続で相続税を負担しなかった場合には、適用されません。
 例えば、前の相続が父から母に生じた場合は、たいてい相続税で配偶者の税額軽減を使って、母は相続税を払わなかったことが多いです。そのため、母から自分に相続が生じても、この控除の対象にならないことになります。

 また、「相続人」以外の人にも適用されません。相続の放棄をした人が遺言により財産を取得しても対象外となります。
 相続人以外の人が遺言によって相続人と同様に財産を受け継ぐことができる「包括受遺者」も、相次相続控除が適用されないことが、最近、国税庁のホームページで公表されました。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
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