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相続コラム

相続税申告とマイナンバー|平成28年以降の相続が対象に

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 今年から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まっています。去年の終わりに届いた「通知カード」を「マイナンバーカード」に切り替えた方も多いのではないでしょうか。
 このマイナンバー(個人番号)は、税の分野で使われているのですが、相続税や贈与税でも関わってきます。この話題は1年以上前にもしたことはありますが(記事はこちら)、この機会に改めて紹介したいと思います。

相続税については、国税庁が最近、解説ちらしを作っています。その内容はこちらでも見ることができますが、大事そうなところを説明していきます。
 そもそも相続税の申告書にマイナンバーを記載する必要があるのは、平成28年1月1日以降相続や遺贈の場合です。
そして、被相続人(亡くなった方)と財産を取得した相続人などの12けたの番号を記入します。ただし、被相続人のマイナンバーを確認できない場合には、記載せずに申告することはできます。
 返却を受ける相続税の申告書の控えについては、マイナンバーが記載されている状態で保管してはいけません。

 申告書を税務署へ自ら提出する場合は、厳格な本人確認(番号確認と身元確認)を受けなければなりません。その際に、マイナンバーカード提示するか、通知カードと運転免許証の両方を提示するなどの必要があります。写しを添付することもできます。
この措置はマイナンバーを記した相続人などの全員に必要になりますが、被相続人(亡くなった方)には必要がありません。
税理士に申告書の作成や提出を依頼する場合は、委任状を整えた上で、通知カードかマイナンバーカードの写しを渡すことになります。そして、税理士が税務署に対して必要な措置をとります。

贈与税についても、平成28年分以降の贈与税の申告書から、すなわち平成28年1月1日以降贈与を受けた場合に、申告書にマイナンバーを記載する必要があります。本人確認の措置もあります。
対象となるマイナンバーは、申告者である贈与を受けた人だけで、贈与をした人の番号を記載してはいけません。
 教育資金や結婚・子育て資金の非課税制度を利用する場合、金融機関に申告書を提出するときに、マイナンバーの記載や本人確認が必要になります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、マイナンバー制度に適切に対応しながら、相続税や贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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