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相続コラム

平成27年分の相続税申告|課税割合は8%に激増

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平成27年中に亡くなられた方(被相続人)から相続や遺贈などにより財産を取得した方が申告した相続税の状況を、国税庁が先週に発表しました。

 被相続人は約129万人で、このうち約10万3千人が相続税の課税対象として税額が生じ、全体の中での割合は8.0%でした。
 前年の平成26年に比べると、被相続人全体の数が少し増えた中で、税額が生じた方は、8割以上も増えたことになり、割合としては、4.4%から3.6ポイントも増加しました。

 一方、課税となった方々の状況では、被相続人1人当たりの課税価格が約1億4,126万円で、税額が約1,758万円となっています。税額は前年と比べて3割弱減少しています。
 また、相続財産の金額の構成比は、土地が38.0%と最も多いのですが、前年より割合が減っています。一方で、2番目に多い現金・預貯金等は、30.7%と前年より増えました。

 以上のとおり、前年に比べて課税割合が増えて、個々の平均税額が減りました。これは、平成27年1月以降の相続について、ちょうど相続税の制度が変更になったことが原因と考えられます。
 相続人の数に応じて決まる非課税枠である基礎控除額が、このとき4割引き下げられました。
・平成26年まで:5千万円+1千万円×法定相続人の数
・平成27年から:3千万円+6百万円×法定相続人の数
そのため、かつては相続税がかからない財産規模の人でも、課税対象になってしまったわけです。

 さらに、相続税の申告が必要であるけれども特例措置を使って税額が発生しない場合もあります。この場合の申告状況が、平成27年は約3万人の被相続人となっており、被相続人全体の中の割合は2.3%でした。課税対象になった割合と合わせると、前年の5.7%から10.3%に上がりました。

 もっとも、こうした状況は全国を平均した数値です。土地の価格が高い大阪府内に限ると、課税割合はさらに増えているものと思われます。
近畿2府4県を合計した統計ならば、公表がなされていて、8.2%となっていました。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。将来に自分たちに相続税が課税されるかどうかの相談や試算にも対応いたします。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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