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夏季休業のお知らせ|国税の救済制度の統計

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 残暑の日差しが照りつける時間帯もあれば、夕立で雨が激しく降る時間帯もある日々が続いており、先日には台風が近畿地方を通過しましたが、みなさまが健やかに過ごされていることを願っています。
 税理士法人 岡本会計事務所の夏季休業は次のとおりです。休業中はFAXまたは電子メールなどを送っていただければ、休み明けに準備が整い次第、ご連絡いたします。
8月11日(金・祝)~15日(火)

 さて、国に納める税金には、相続税や贈与税、所得税や法人税、消費税などがあります。その国税について、税額がもっと多くなるはずと税務署から指摘されても、受けた課税処分に納得いかない場合もあるでしょう。
滞納関係も含め、国税に関する処分を見直すように求めることは、手間と時間はかかりますが、納税者の権利として保障されています。
 この救済制度の平成28年度の統計が、すでに今年6月に公表されましたので、少し紹介します。

 かつて救済制度の第一段階は「異議申立て」でしたが、平成28年4月以降の処分を対象に「再調査の請求」に改められました。税務署長などの処分者に対して、取消しや変更を求めるものです。
 統計によると、この第一段階の件数は1,674件で、前年度の27年度より47.5%減少しました。このうち、相続税と贈与税を合わせた件数は140件となっています。
 また、28年度の異議申立ての処理件数は1,805件で、税目の内訳まで公表されていませんが、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は123件とされており、全体に占める割合は6.8%となっていました。

 次に第二段階として、「審査請求」があります。これは国税不服審判所に対して見直しを求める手続で、28年度から再調査の請求を経ずに、直接行えるようになりました。
 28年度における審査請求の件数は2,488件であり、前年度より18.6%増加しました。このうち相続税と贈与税の件数は172件でした。再調査の請求をせずに審査請求を行う人が増えていると考えられます。
また、審査請求の処理件数1,959件のうち、納税者の主張が何らか受け入れられた件数は241件で、割合は12.3%でした。

 最後の第三段階は、審査請求でも不満が残るとき、裁判所に対して「訴訟」を起こして処分の是正を求めます。
 28年度の訴訟の発生件数は230件で、わずかに減っており、このうち相続税と贈与税の件数は28件でした。
また、訴訟の終結件数245件のうち、納税者が全部または一部勝訴したものは11件で、割合は4.5%でした。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、審査請求などの救済制度についても、ご希望をよくお聴きして、できる限り取り組んでまいります。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、お問い合わせください。

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