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相続コラム

民事信託で認知症になっても資産活用|家族の生活も設計

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 民事信託や家族信託が相続対策として有効であるとの話が、新聞やテレビ報道でも最近、聞かれるようになっています。
しかし、仕組みや効果まで理解するのは難しいのではないでしょうか。

 信託というと、信託銀行が財産を預かって運用してくれるサービスがまず思い出されるでしょう。しかし、信託法が改正されて平成19年に新しい仕組みを使えるようになり、一般人に財産を託す「民事信託」を活用する可能性が広がりました。
 そして、先駆的な専門家の方々が、研究や検討を重ねて、実際に信託を始める事例が増えてきたのが現状です。一般人と言っても財産を託せるのは家族になることが多いため、「家族信託」という言葉が使われることもあります。

 例えば、賃貸物件をお持ちで自ら管理運用をしている方が、認知症になってからも従来どおりの管理運用がされるように願うとします。
遺言を残していても、それは死亡してからの話。
認知症になると、借入や修繕、新規入居者との契約が困難になります。成年後見制度を利用すると、従前とは異なる管理運用がされてしまうのが、現在の家庭裁判所の方針です。

 そこで、元気なうちに子どもの1人と信託契約を結び、賃貸物件の管理運用を「信じて託します。」 名義(不動産登記)もその子に移るのですが、賃貸の収益は引き続き、親が取得します。
親が認知症になっても、子が従来どおりの管理運用ができます。
 そして、自分が死亡したときに賃貸物件がその子に帰属することを、信託契約の中で定めておけば、収益も含めて不動産を受け継ぐことができます。こうすると、遺言を代用する効果が生じます。

 この民事信託は、認知症や障害がある家族がいて、その生活心配なとき、ほかの信頼できる家族に財産を管理してもらう場合にも、活用されます。
 実は2年前にこの相続ニュースにおいて、子どもが障害者であるときに民事信託を利用する方策を掲載したことがございます。(記事はこちら
 また、事業承継でも、後継者に経営を託しつつ、自分が指図する権利を保留するなど、経営者の希望に応じた設計が考えられます。

 実際に民事信託を設定するに当たっては、信託契約書に何を記載すべきか、信託登記の手続きが通るのか、金融機関が対応してくれるのか、税務上の問題がないか、そもそも託す相手を適切に選べられるのかなど、慎重に吟味しなければなりません。
そこで、民事信託に精通した専門家の協力が望まれます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続に関して総合的に支援をしております。その一環として民事信託についても、ご希望をお聴きしてできる限り取り組んでまいります。
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