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相続コラム

所有者が不明の土地|相続登記の登録免許税を免除する要望

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 地方自治体が公共事業用地の取得や耕作放棄地の解消などを実施しようとしても、対象となる土地の所有者が不明なため、土地利用活用支障が出ていることが、近頃、問題として意識されてきました。国土交通省や自由民主党でも検討がなされているところです。

 所有者の所在の把握が難しい理由として、土地所有者に相続が生じても、相続人(通常、子の世代)が所有権移転の登記をせずに、故人の名義放置したままで、孫の世代以降に相続が進むことが挙げられます。
 そのため、自治体が土地の買上げや収用をしようにも、相手となる現在の所有者を調査することが、もはや困難になってしまいます。
 都心部でも空き家対策が注目されていますが、登記からは対象者が不明となることもあります。
 また、自己所有地を処分するつもりで、隣との境界画定しようにも、相続登記が放置されていると、隣の土地の所有者を探し出すことが、これまた困難な作業となります。

 こうした問題意識を受け、法務省で相続登記に関する調査を実施したところ、最後に所有権の登記がされてから50年以上経過している土地が、大都市で6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%という結果が出ました。
また、民間の研究会では、所有者不明の土地が九州の面積を上回ると、推計されました。

 このような事態になる理由は、次の3つが上げられそうです。
 まず、土地の需要が低くなったため、資産価値のない土地にわざわざ登記費用をかける必要ないという意識。
 それから、子らがみな都市部へ引っ越しては、先祖伝来の土地に対する愛着薄れてしまったこと。
 そして、罰則がないため、相続登記をしなければならないという認識欠けていること。

 相続登記を放置して当事者が後々困る事例について、半年前に話題にしたことがありました。(その記事はこちら
当事者側の意識として、放置する理由は当然に共通します。

 そこで、法務省が来年の税制改正に次の要望を出しました。
相続登記に係る登録免許税=法務局へ支払う手数料を免除するとのことで、具体的には、次の要件に係る所有権の登記申請が対象です。
・相続発生から30年以上経過している土地の当該相続登記
・課税標準額が1筆当たり20万円以下の土地の相続登記

 こうして相続登記を促進することで、所有者が不明な土地が減ることを目的にしています。
 まだ実現するかどうかわかりませんが、相続登記に関する意識が将来は変わるかもしれません。

 手続きを放置したままの相続やその土地に関しては、岡本会計事務所へ一度ご相談ください。相続登記については、提携している司法書士と協力して手続きを進めることもできます。
フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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