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相続コラム

来年度与党税制改正大綱|相続税逃れ対策も盛り込まれる

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 先日、自由民主党と公明党が平成30年度(来年度)の税制改正大綱を決定しました。
これは与党税制調査会によってまとめられたものなので、まだ政府が決定したり、法律が成立したわけではありませんが、大綱に定める方針で今後の手続きが進んでいくものと思われます。

 所得税の控除や国際観光旅客税が話題になっていますが、相続税贈与税に関わる部分もありますので、少しご紹介します。
 まず、中小企業の非上場株式を受け継ぐ際の相続税や贈与税を猶予する事業承継税制拡充することが挙げられています。
また、一定の美術品に対する相続税の納税猶予制度が創設されそうです。
こうした点は、正式に法律が成立した後に、改めて取り上げたいと思います。

 逆に、相続税逃れ対策として、相続税の負担が増える項目が2つ挙がっています。
ともに節税をねらって対策が行われる事例が増加して過度になってきたため、封じ込めるねらいがあるようです。

 1つ目は、役員の過半数を同族が占める一般社団法人について、同族役員が死亡した場合は、一般社団法人が有する財産に対して相続税を課税するものです。
 一般社団法人は約10年前に制度が始まり、株式のような持分は存在しません。そこで、資産を持つ親が一般社団法人を設立して資産を移転し、自らの子が法人の代表に就任すれば、親の死亡時に当該資産に相続税はかかりません。こうして孫や末代まで非課税で資産を相続できるところ、課税逃れを防ぐようです。

 2つ目は、小規模宅地等の特例の居住用について、適用範囲を限定するものです。
 小規模宅地等の特例のうち、いわゆる「家なき子」(以前の記事の3つ目の◎を参照)に該当するように、自分が所有する持ち家を子などに贈与して、自分は3年以上持ち家が持たないようにすると、自分の親から宅地を相続する場合に、宅地の評価額を8割減らすことができます。
 しかし、もともと自分の持ち家だった家や、3親等内の親族所有する家に3年以内に住んでいた場合などは、特例の適用から外すようです。

 すでにこうした節税対策を取っていた場合(例えば、一般社団法人を設立)、実際の相続が発生した時点税制度に基づいて課税されますので、節税の効果が生じない事態になる可能性があります。そのため、納税見通し対策見直しを考えなければなりません。

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