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相続コラム

特例事業承継税制開始|税負担なく自社株の承継が可能に

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 先月28日に今年度の税制改正の法律が成立しました。
その中で最も重要で衝撃的な内容は、「事業承継税制拡充」だと考えます。
と同時に、私たち税理士や事務所職員もこの新しい制度を十分に理解して、お客様にご説明する責務がございます。

 事業承継税制は、非上場の自社株式について行政機関から認定を受けた上で、贈与や相続で先代から取得した場合に贈与税相続税の納税を猶予して、基本的に承継者が最期まで事業を続けて免除が確定する制度です。
この制度の特例措置創設されましたので、特徴を簡潔に紹介します。

○ 対象株式数の上限撤廃
 すべての議決権株式を納税猶予の対象とします。
○ 納税猶予割合の引上げ
 相続時の納税猶予割合を100%に引き上げます。
○ 雇用維持要件の弾力化
 承継後の5年間平均で雇用の8割を維持できなかった場合でも、一定の要件を満たせば、納税猶予が継続できます。
経営悪化が理由の場合なら、「認定経営革新等支援機関」の指導・助言が必要になります。
○ 対象者の拡大
 親族外を含む複数の株主から、最大3人の後継者への承継も対象になります。
○ 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
 この制度を使うと、贈与者の子や孫以外でも相続時精算課税(生前贈与に対する課税を相続時まで先延ばしして、相続税として納付する制度)が適用できます。

 この特例措置を適用するには、次の手続きが必要です。
● 2023年(5年後)3月までに、「特例承継計画」(後継者や承継時までの経営見通しなどを記載)を大阪府(都道府県)に提出します。
● 今年1月から2027年(9年後)12月までに、贈与相続株式を取得します。
 なお、2023年3月までに贈与や相続を行う場合は、その後に特例承継計画を提出することも可能です。

 今までも事業承継税制はございましたが、要件や制限がいろいろ存在するため、なかなか使いにくいものでした。そこで、中小企業の事業承継を促すため、この特例制度が創設されました。
ただし、約10年後までに手続きを実施しなければならない期間限定の制度になる予定です。

 この特例事業承継税制により、先代経営者が後継者に全株式を譲っても、自社株式に対応する税の全額納税猶予され、しかも後で猶予が取り消されることも限定的になると思われます。
 しかし、誰を後継者にして、いつどれだけ自社株を譲るべきか判断するのは、長い将来を見据えた経営者であります。効果的に後悔のない事業承継を実現できるよう、税制と経営の両面からの支援が必要だと考えております。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税や贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。もちろん、法人税の申告など会社に関わる税務会計も実施しており、経営革新等支援機関の認定も受けています。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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