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相続コラム

遺言が存在して相続税を申告するときの手続きの流れ

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 身内の人が亡くなった後に進めなければならない相続の手続きについて、生前に遺言を残しておられた場合と、相続税の申告を必要とする場合をこれまでに紹介いたしました。
今回は、遺言が存在して、しかも、相続の申告が必要となる場合に、相続手続きの基本的な流れがどうなるかをお伝えします。

 まず、遺言を自分単独で記載した「自筆証書遺言」の方式では、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。一方、公証人に作成してもらった「公正証書遺言」では、検認がいりません。このことは、相続税の申告を必要としない場合と同じです。

 次に、相続税を計算する際に、相続人が誰であるか、遺産がどれだけあっていくらになるかは、重要な事項です。そのため、相続人と遺産の調査は、しっかりしなければなりません。

 そして、相続人がどのように遺産を取得するかは、遺言に記載されていますので、その遺言に亡くなられた方の財産がすべて記載されている場合、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
もちろん、生前に遺言を残すときに、相続税のことをあらかじめ考慮しておくのが、好ましいことではあります。

 その後は、相続税の申告と名義変更手続きが続きます。ここは、遺言が存在しない場合と同じです。

 したがって、関係者が遺言の内容に納得され、遺言に財産がすべて網羅されている場合ではありますが、基本的な相続の手続きの流れは、次のとおりになります。

・相続人の調査
(自筆証書遺言を家庭裁判所で検認)
    ↓
・遺産の調査 - 相続税における財産評価
    ↓
・相続税の申告 - 10カ月以内
・名義変更手続き

 当事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。このホームページでは「ご相談から相続手続きの流れ」で紹介しております。
また、遺言を作成する段階での支援も行っております。こちらは「遺言書の作成のご相談」をご覧ください。
 相続や遺言でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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