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相続コラム

遺言が存在するときの相続手続きの流れについて

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 身内の人が亡くなった後、相続の手続きを進めなければならないところ、亡くなった方が生前に遺言を残しておられたことがわかった場合、それはそれで相続の手続きをどうすべきか、悩まれるかもしれません。
 遺言の形式や内容、遺族の方々が納得されているかどうかによって、手続きは変わってきます。しかし、基本的な流れが予め把握していれば、一つずつ必要となる手続きを進めることができるでしょう。

 まず、遺言がない場合の相続の手続きは、先週の記事でお伝えしましたとおり、基本的に次のとおりになります。

・ 相続人の調査
・ 遺産の調査
    ↓
・ 遺産分割協議
    ↓
・ 名義変更手続き

 遺言では通常、自分の死後、誰にどの財産を引き継がせるのかが記載されます。
 その遺言に亡くなられた方の財産がすべて記載されている場合、遺産の調査は、遺言どおりかどうか確認することになります。
また、財産を引き継ぐ相手を遺言で指定していますので、相続人の調査が必ずしも必要ではなくなります。そもそも、遺言では相続人と異なる人が遺産を受け取ることができます。
 そして、すべての財産をどう引き継がせるかすでに決めているのですから、遺産分割協議は必要ありません。

 遺言が自分単独で記載する「自筆証書遺言」の方式で作られていた場合、まず初めにしなければならない手続きは、その遺言を家庭裁判所に提出して「検認」を受けることになります。
一方、公証役場の公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」では、作成時点で公証人などが関与していますので、家庭裁判所の検認を受けることなく、手続きを進められます。

 関係者が遺言の内容に納得され、遺言に財産がすべて網羅されている場合、以上のことから、基本的な相続の手続きの流れは、次のとおりになります。

(自筆証書遺言を家庭裁判所で検認)
    ↓
・ 遺産の確認
    ↓
・ 名義変更手続き

 当事務所では、遺言が存在する場合の相続の手続きも、アドバイスさせていただきます。
また、遺言を作成する段階の支援もいたします。ホームページの「遺言書の作成のご相談」の項目をご覧ください。

 なお、遺言が存在して相続税の申告が必要となる場合の手続きは、後日ご紹介します。

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