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相続コラム

海外在住外国籍者への相続税と贈与税の納税義務の拡大

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 平成25年度の税制改正として予定されている事項はたくさんあり、相続税や贈与税に関することを紹介してきましたが、これまでお伝えしていない事項を今回取り上げます。

 現在のところ、日本国籍を持っておらず日本国内に住所もない人は、日本の相続税や贈与税について、日本国内にある財産のみが対象となり、国外財産は課税対象となりません。(相続時精算課税を使ったときのことは、省略します。)
もちろん、住んでいる国や財産が存在する国の税制度に従うことにはなります。
 そのため、例えば、日本に住んでいる親が、アメリカ国籍でアメリカ在住の子どもにアメリカの財産を贈与した場合、日本の贈与税はかかりません。そして、アメリカで贈与税がかからない場合も出てきます。

 これに対して、今回の税制改正の中には、次のような事項が上がっています。
・日本国籍を持っておらず日本国内に住所もない人が、日本国内に住所のある人から、相続や贈与によって取得した国外の財産を、相続税や贈与税の課税対象に加えます。

 この変更は、税制改正の法律案が国会で可決されれば、今年(平成25年)4月1日以降の相続や贈与に適用される予定です。
そうなると、先ほどの例では、日本の贈与税がかかることになります。

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