養子縁組と相続|養子はどちらからも相続する権利があります
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自分は養子だけれども、実子と同じように相続する権利があるのだろうか、また、実の親から相続する権利はあるのだろうかと、ちょっと悩んでしまうかもしれません。
しかし、結論的には、いわば親子関係が二本立てになっているため、養親からも実親からも相続する権利があります。
まず、養子にきた人が養親を相続できるのかを説明いたします。
養子は届出により、養親との間に嫡出子の身分を取得します。すなわち、実際の親子と同じように血のつながりが生まれるとされます。そのため、養子も実子も、親が亡くなった場合には同じように相続権があり、その法定相続分も実子と同じとなります。
注意を要する点は、婿養子と名乗っているだけで養子縁組の届出をしていない場合や、連れ子が義理の親(親の再婚相手)に養育されたがやはり養子縁組の届出がない場合は、養子と認められず、相続権はないことです。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合も、養子と実子と間に差はありません。ただし、片親とだけしか養子縁組していないと、法定相続分が2分の1になります。
次に、養子にいっても実の親を相続できるのかを説明いたします。
養子縁組をしても、実親との親子関係が消滅するわけではありません。そのため、養子に出たとは言え、実親との間には依然として相続関係が存在します。幼くして養親に育てられた場合は意識が薄く、注意が必要と言えそうです。
ただし、特別養子縁組といって、原則6歳未満の子を対象に家庭裁判所が成立させる制度を使った場合には、実親との親子関係が終了します。この場合は相続人になることはありません。
豊中に事務所を構える岡本会計事務所では、相続人についてのアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
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