遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

内縁関係や事実婚で生じる相続|相続人にはなりませんが

参加費
開催日時
開催時間

 婚姻届は提出していないけれども夫婦同然に生活している状態は、一般的に内縁関係や事実婚と呼ばれています。こうした関係の方々にとりまして、相手が亡くなったときに相続がどうなるのか、遺産を自分が相続できるのか、気になるのではないでしょうか。
しかし、内縁関係や事実婚の夫婦の一方は相続人ではないため、基本的に遺産を相続することができません。

 民法では、配偶者が常に法定相続人になると定めていますが、戸籍上の婚姻関係にあることが必要です。
遺族年金が厳格な要件と手続きをクリアすれば受給されるのとは、状況が異なります。

 もっとも、内縁関係や事実婚にあった人が遺産を受け取れる方法はあります。
1つが、亡くなった人に相続人がまったく存在しない場合に「特別縁故者」として受け取る方法です。家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が様々な事情を考慮して、財産分与を認めるかどうか判断することになります。

 もう1つは、生前に遺言を残しておくことです。遺言では、相続人でない相手に対しても、自分の財産を引き継がせることができるからです。もちろん、前もって作成することが必要です。

 どちらにも当てはまらない場合でも、居住用の借家権について、他に相続人がいない場合は内縁の同居者に承継されます。
 相続人がいて借家権を相続した場合でも、内縁の夫婦の一方は、相続人の借家権を自分のために主張して、貸主からの明渡請求を拒めることが認められています。また、相続人からの明渡請求が権利の濫用に該当すると、これを拒否することが認められます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続人についてのアドバイスを含めまして、相続や遺言に関して総合的に支援をいたします。
相続や遺言でお困りのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム